会計事務所とは?

2018年3月19日

 

●会計事務所の仕事

 

「会計事務所」「税理士事務所」「公認会計士事務所」「税務会計事務所」、多くの企業、特に会社の場合は依頼しているかと思います。しかし、その割に一般的には会計事務所の仕事について知られていません。会計事務所はお客様である企業や個人に代わって、専門的な経理会計処理や税務申告を代行する「業者」です。「自分ではできない」「面倒なので頼む」、他の業者と何の違いもありません。会計事務所は「会計と税務を代行するサービス業」なのです。

 

(注)「○○会計事務所」はいわゆる俗称です。正式には「○○公認会計士事務所」「○○監査法人」「○○税理士事務所」「○○税理士法人」の名称を用いなければなりません。 

 

●経理・会計とは?

 

経理・会計といってもこの言葉の意味は非常に漠然としています。帳簿の作成、決算報告、請求、支払い、預金や金銭の管理など意味は様々です。会計事務所の経理・会計の最終目的は「利益(企業業績の把握)」と「所得(課税の基準値)」の計算です。利益と所得の計算は、企業活動のあらゆる場面を体系的かつ網羅的に把握しなければならず、決して感情や思いつきで行うものではありません。会計事務所の行う経理・会計は、利益と所得の計算をお客様の立場に立って専門的かつ客観的に行うことといえるでしょう(税務署、金融機関などの第三者も内容が理解でき、かつ諸法規に準拠している)。しかし、昨今はこれにとどまらず会計数値を経営に活用することに関する相談やアドバイスなどが強く求められています。

 

●会計事務所は一般個人も顧客にする(最近は依頼が増えている)

 

会計事務所の主力業務は企業の経理・会計と税務に関するものですが、会計事務所は事業を行っていない一般個人にもサービスを提供します。その典型が、所得税の確定申告や相続税・贈与税に関する相談や申告の代行です。

 

最近では、「自らの権利と財産は自らの努力と費用で守らなければならない(会社や国を頼ることができない)」という考えが芽生えてきているせいか、一般個人からの依頼も増えています。

 

●税務の仕事には国家資格(税理士)が必要

 

税務は、経理・会計と並ぶ会計事務所の業務ですが、税務の仕事を独立して業務として行うには税理士資格が必要です。税務調査の立会、申告書作成、税務に関する相談などを行えるのは税理士のみです。ほとんどの税務申告書や届出書に「税理士署名・押印欄」があります。ここに署名押印ができるのは税理士のみで、税務関連役所も署名押印した税理士のみを代理人として扱います。税理士資格のない者に税務を依頼したとしても税務関連役所に対する代理はできないということです。

 

●有資格者(税理士)の証明 

 

税理士の有資格者である者は、「日本税理士連合会」の「税理士情報検索サイト」で氏名、事務所所在地などの情報が掲載されています。また、税理士の事務所所在地を管轄する税務署の玄関近辺に税理士一覧がありそこに名札がかかっています。 

 

●公認会計士と税理士の違い

 

公認会計士」は税理士となる資格を有し、税理士登録することにより税務(税務代理、税務書類作成、税務相談)を行えます。つまり、公認会計士は公認会計士業務(会計監査、会計関連業務、経営関連業務)のほか、税務も行えるのです。また、公認会計士のほか弁護士も税理士業務を行えます。ただし、すべての公認会計士と弁護士が税理士業務を行っているわけではありません。 

 

●会計事務所が雇用する無資格職員

 

無資格の職員を多数雇用している会計事務所があります。無資格者の能力の程度、無資格者を雇用することの是非はともかくとして、税理士は責任者として職員を監督し育成しなければならないのは当然です。「その会計事務所に業務を依頼してから一度も責任者(税理士)に会ったことがない」は問題ありです。最低でも年に一度は責任者(税理士)と面談すべきです。

 

●決算や申告は会計事務所に必ず依頼しなければならない?

 

そんなことはありません。申告納税制度を採用するわが国では、申告は納税者(企業、個人)自身で行わなければなりません。会計事務所は納税者の代行をするにすぎません。納税者自身で申告ができる場合は会計事務所に依頼する必要などありません。ほとんどの税務申告書や届出書に「税理士署名・押印欄」があります。この欄が空白でも各役所は申告書を受け付けてくれます。電子申告(e-Tax、eLTAX)の場合には税理士の電子署名がなくても送信できます。税理士関与は法的に義務付けられていませんので、税理士関与の有無は申告書の効力(提出があったという効力)には一切関係ありません。

 

●企業が雇用している経理担当者

 

忘れてはいけないのは、経理担当者は従業員であるということです。従業員である以上、経営者の誤った考えにも従わなければならず、これが企業にとって致命傷となる場合もあります。やはり、会計事務所の第三者としての客観的な意見も必要です。

 

経理担当者によっては自社あるいは以前勤務していた会社のことしか知らないこともありますが、会計事務所は様々な事例に遭遇しそれを解決することでノウハウを蓄積しています。経理担当者だけでは壁に突き当たり解決策が見出せないことがあるのです。経理担当者も会計事務所も共に経理・会計に関する仕事をしているという点では同じかもしれませんが、両者の立場(観点)が根本的に異なるので全く別の仕事をしていると考えなければなりません。両者は優劣や二者択一という性質のものではありません。

 

●節税(会計事務所は税金を減らしてくれる)

 

税金の計算方法を定めた税法は大変複雑で、さらに複数の方法の選択適用が認められているケースがあります。また、課税対象を納税者自身でコントロールすることも可能な場合があります。例えば、販売の時期をコントロールする、認められる経費を変動させるなどです。そんなことから節税という税金を減らす技術が存在するのです。

 

節税の中には、「神業」と呼べるような方法があるのも事実です。しかし、このようなケースは、税法上の不備(早急に封じされるのが常です)、その税法上の不備に対応するような出来事(入金や出金など)があってはじめて実現します。多くの人は一生に一度あるかどうかというところでしょう。なお、特定の者が行った「脱税」で、たまたま「税務署にばれていない」方法が節税でないことはいうまでもありません。

 

●税務調査

 

会計事務所の大切な業務で、お客様から期待される業務のひとつが税務調査の対応です。申告納税制度は納税者の自主的で正しい申告が前提です。この申告納税制度では、ともすれば納税者の自主性尊重ゆえに自身に都合のよい違法な申告をする納税者もいます。これを正すのが税務調査です。

 

税務調査は、納税者が提出した申告書の内容に疑義があると税務署が判断した場合に、申告内容の詳細と背後にある事実関係を確かめるために行われます。調査の結果、申告税額が少ないことが判明した場合には税務署は追加での納税を求めてきます。

 

会計事務所に申告を依頼しておけば、税務調査についての税務署からの連絡、税務署員による帳簿類の検討作業、調査結果についての事務処理など、あらゆる局面で折衝、サポート、事務手続をしてもらえます。(申告は自身で行い、税務調査の対応のみを依頼することもできます。)

 

●会計事務所で報酬の違いがある

 

報酬金額に違いがあるというよりも、業務内容に違いがあると考えるのが正しいと思います。税務申告を会計事務所に依頼するかは納税者の自由であり、さらに依頼する場合どの範囲まで依頼するかも自由であるからです。会計事務所により引受ける業務の範囲もかなりの違いがあり、それが報酬の違いに反映されているのが実情です。会計事務所に依頼する場合は依頼範囲を明確にすることが必要です。

 

●会計事務所によって方針が違う

 

「知人が依頼している(以前依頼していた)会計事務所では・・・」とよく聞きます。どこの会計事務所も税法をはじめとする関連法規に従わなければならないのは当然ですが、具体的な業務の進め方や業務の内容は大きく異なる場合があります。たとえば、お客様への訪問の頻度、説明に費やす時間、補助者への権限委譲度合い、報酬や業務体系にはかなりの違いがあります。要するに、お客様にとって最適な会計事務所を「選択」すればよいのです。

 

●事業者が会計事務所に依頼するパターン

 

会計事務所の事業者(会社および個人事業者)に対する業務の体系は次のとおりです。

 

1.日常の記帳(総勘定元帳と残高試算表の作成)

2.決算報告書作成 

3.申告書作成 

4.以上に関しての相談、説明、アフターサービス(税務調査の対応や金融機関への業績説明についてのアドバイスなど)

 

日常の記帳は自らできるので、事後的な「決算」と「申告」あるいは「税務調査の対応」のみを依頼すれば当然報酬は低くなりますが、会計事務所とのコミュニケーション不足が生じます。「節税対策」「決算対策」を有効に行うには会計事務所との日頃からのコミュニケーションと事前検討が欠かせません。依頼に当っては会計事務所と十分に話し合うことが大切です。

 

●会計事務所の報酬は漠然としている

 

会計事務所の業務そのものが大変漠然としています。物品販売のように「1個○○円」というわけではなく、人材派遣業のように「時給○○円」でもありません。税務会計業務は委任という「包括的」な契約で、定型化された業務を定められた時間で終了できる性質の仕事ではありません。事務的に「申告書を書いたからもう終わり」というわけにはいかず、それに関する相談や説明をしなければなりません。さらに、業務を全うするには税務会計のみならず経営、法律などを多面的に考慮しなければなりません。

 

要するに、お客様のために「何をしなければならないかの全て」を事前には予測することは不可能なのです。依頼された業務が終わってはじめて、業務内容が確定するのです。

 

●社会労働保険手続を依頼したい

 

この分野の専門家は「社会保険労務士」です。社会労働保険計算は給与計算(給与からは税金と社会労働保険料を天引きする)と関係しており、会計事務所に「ついでに」頼みたいお気持ちはわかります。しかし、会計事務所はそれなりの知識しか持っておらず、たいした対応はできません。会計事務所にはごく一般的なアドバイスを受ける程度にとどめ、社会保険労務士に依頼するか自ら計算されるのが賢明です。(社会保険労務士の紹介はいたします。)

 

税務同様、社会労働保険手続は自らすることも可能です。実際、自らしている人も多数います。

 

●登記手続を依頼したい

 

この分野の専門家は「司法書士」です。登記につきましても、社会労働保険計算同様にたいした対応はできません。(司法書士の紹介はいたします。) 

 

税務や社会労働保険手続同様、登記手続は自らすることも可能です。実際、自らしている人も多数います。

 

●社会労働保険と登記の依頼を受けられない理由

 

役所に提出する書類の多くに作成を代行した者を記入する欄があります。ここに氏名などを記入できるのは「特定の資格」に基づき業務を行っている者に限られます。会計事務所(公認会計士・税理士)が社会労働保険や登記の手続を代行したとしてもこの欄は空白となります。後日、提出書類に不備があった場合、役所からの問い合わせは会計事務所ではなくその依頼者にされます。その際、「○○さん(会計事務所)に頼んだので私は知らない。○○さんに聞いてくれ」とはいえません。 

 

現実には、一部の会計事務所は社会労働保険や登記手続の代行をしています。しかし、「役所からの問い合わせに対応できない」、「密かに社会保険労務士、司法書士に外注し利益を得ている(直接他の専門家に頼むよりも高くなる)」、「依頼者に成りすまして役所との対応をしている」などから、結果としてトラブルが発生しているケースもあるようです。

 

●ワンストップサービス

 

会計事務所と司法書士や社会保険労務士がワンフロアで業務を行っている場合があります。 しかし、この場合もそれぞれが法律的には独立していますので、依頼する場合の報酬も別々に発生します。ワンストップだから、報酬は「ひとまとめ」で「安い」とはいかないのです。

 

(注)「同一人物」が複数の資格を保有している場合は事情が異なります。

 

●個々の会計事務所の専門(得意)分野

 

よほど相続、医業、国際税務などの「特殊分野に特化」している会計事務所はともかくとして、一般事業会社それも中小零細企業の税務会計業務への対応がスムーズにできない会計事務所は「問題あり」と考えなければなりません。また、資料作成や質問に対する回答が著しく遅い、全く説明やアドバイスをしてくれない、ミスを多発する会計事務所は論外と考えなければなりません。

 

●遠方の会計事務所への依頼

 

会計事務所はできる限り往復一時間以内のところに依頼するのが好ましいです。しかし、近所に適した会計事務所がない、会計事務所には秘密を知られてしまうのであまり近所には依頼したくないというお客様がいらっしゃいます。会計事務所とのやり取りは「対面」が基本ですが、通信環境が発達した現在は、電話、FAXはもとより、インターネット、電子メールをフルに活用すれば距離的ハンディはかなり克服できます。しかし、どうしても面談が必要な状況(税務調査など)もありますので、あまりにも遠方、「鹿児島-東京」、「札幌-大阪」などの会計事務所への依頼は避けるべきです。なお、面談するための交通費、宿泊費は依頼者の負担になります。

 

【重要】当事務所では営業エリアを関西圏(近畿2府4県=大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)に限定しております。

 

●会計事務所に逃げられた

 

まれにあることです。その原因は様々ですが、次のようなことが考えられます。

 

1.無理難題(脱税、粉飾決算などの依頼)

会計事務所の進言にもかかわらず、方針を変更しない方がいます。

 

2.採算が合わない(報酬を必要以上に減額あるいは支払遅延)

会計事務所も営利企業である以上やむを得ません。

 

3.会計事務所の怠慢

契約解除することが当然です。

 

4.会計事務所の倒産

最近は会計事務所でも倒産するところがあります。代表者の死亡は当然として、過剰な設備投資(事務所ビル、コンピューター、人員など)やそれに伴う過剰債務、業務上の損害賠償請求に耐えられず倒産することがあります。

 

3.と4.は明らかに会計事務所側に非があります。なお、1.と2.は後任の会計事務所が見つからない可能性がありますのでご注意ください。

 

●小規模企業も会計事務所の主力顧客

 

「うちみたいな零細企業の仕事を引き受けてくれますか?」という方がいますが、会計事務所のお客様の大部分は中小零細企業(会社および個人事業者)ですので、どの会計事務所も快く引き受けてくれます。

 

●一般個人が会計事務所に依頼するメリット

 

一般個人の所得税確定申告であれば、まずは、確定申告の時期になれば開催される「無料相談」を利用し、その結果、自分で申告するのが難しいと感じた場合に会計事務所に依頼するのが賢明です。

 

税務申告のために何日も仕事を休む、何度も税務署に足を運ぶことの損失は大きいです。一般個人からの依頼でしたら1万円程度の報酬で済む場合もありますので、費用対効果は十分といえます。

 

●財務会計ソフト(AI)の普及

 

従来は会計事務所がお客様から領収書や預金通帳を預かり、それを基に財務会計ソフトに入力して総勘定元帳や決算書を作成するというスタイルが主流でした。しかし、パソコンが普及し財務会計ソフトも安価になった昨今では、お客様側で財務会計ソフトに入力するというスタイルが増えています。

 

財務会計ソフトは分類集計作業をしてくれますが、入力内容が誤っていると、誤ったまま分類集計をしてしまいます。入力内容が正しいかを判断するには、相応の経理・会計や税務の知識が必要ですので、「(入力が)簡単」という財務会計ソフトメーカーの宣伝のみで財務会計ソフトを導入するのは避けるべきです。

 

この先、AI(人工知能)はあらゆる分野で普及します。財務会計ソフトも例外ではありません。しかし、どんなにAIが進化したとしても、AI搭載の財務会計ソフトを購入すれば、「以後は決算や税務申告のことは一切しなくてもよい」とまではいかないと思います。

 

●初めて会計事務所に相談する場合

 

何も用意せずに相談してもかまいませんが、それでは一般的・抽象的な説明とアドバイスしかすることができませんので、相談者の状況を把握することができる次のような資料をご用意いただけるとありがたいです。

 

〇事業者

直近の決算書・申告書控、会社のパンフレット、財務会計ソフトのデータ(総勘定元帳や試算表)など

 

〇一般個人の確定申告

前年の所得税確定申告書控(前年も申告している場合)、相談したいことに関する資料など

 

〇不動産所得がある個人

前年の所得税確定申告書控(前年も申告している場合)、賃貸物件の構造や購入代金がわかる契約書など(新規に物件を取得した年)、多額な経費(修繕費や消耗品費など)に関する請求書や領収書、借入金の返済予定表など

 

〇不動産を売却した個人

購入時および売却時の契約書、売却に要した費用(仲介手数料、登記費用など)の請求書や領収書など

 

〇相続税の場合

親族関係図、遺産の一覧など

 

〇起業する

事業内容がわかるパンフレットなど、定款と登記事項証明書(会社の設立登記が済んでいる場合)、税務署などへの各種届けの控(提出が済んでいる場合)

 

当事務所では、決算・申告などのご依頼を検討されている段階での相談は一切無料ですので、費用を気にすることなく、お気軽にご相談ください。遠慮は無用です!遠慮していると損しますよ!

 

相談はできるだけ早めにお願いします。会計事務所の本領は、「事後処理」よりも「事前相談(対策)」において発揮されます。かといって、相談が遅れたからといってあきらめる必要はありません。

 

年中無休、夜11時まで電話受付いたします。お問い合わせはこちらから!